債務整理を依頼するなら弁護士?司法書士?

ここでちょっと、債務整理の依頼は弁護士か司法書士か、どちらが良いか書いてみる。

 

まず、債務整理の案件を扱えるのは、基本的に弁護士と司法書士だ。

どちらも、法律関係の仕事を生業としているが、実は大きな違いがある。

 

まず弁護士とは、司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所というところを卒業、その後、弁護士会に登録した法律のエキスパートだ。

弁護士には、「法律業務の範囲に制限がない」という大きな特徴がある。

 

次に司法書士だが、法務省が実施する司法書士試験に合格し、司法書士会に登録した者をいう。「登記や供託業務を行う資格」である。

もともと司法書士は、少ない弁護士の登録業務を行う資格として制度が設けられたが、司法書士法が改正され、司法書士にも一定の債務整理手続きと、140万円以下の民事訴訟の代理権が認められた。

 

つまり、司法書士は弁護士の仕事をサポートする立場であり、法律の専門家ではないということになる。

もちろん、司法書士法の範囲で債務整理のような民事事件の相談や債権者との交渉、簡易裁判所での代理人は出来るが、業務内容がかなり制限されることは間違いない。

 

それなのに、テレビや雑誌、インターネットなどの広告には、さも法律の専門家のような見出しで借金問題を解決するというようなことが書いてある。

そして、どの広告を見ても自分たちが扱える事件の範囲が載っていない。

 

最近、よく聞く「過払い金請求」にしても、過払い金が140万円以上になる場合は、司法書士では扱えない事件となる。

その場合に、ちゃんとした弁護士事務所を紹介してくれる真っ当な司法書士なら良いが、依頼者の権利を放棄させてでも自分たちの利益を優先させる司法書士もいるというから驚きだ。

 

ただ、そんな問題のある司法書士も一部だけであろうことは、誰でもわかると思う。

ほとんどの、司法書士は債務者(私たち)の相談を親身になって聞き、適切なアドバイスをしてくれるはずだ。

 

少額の事件なら、気軽に相談できる司法書士もありだと思う。

 

私の場合は、1,000万円もの借金があったため弁護士一択となった。

ただし、弁護士にも得手不得手があり、全てのことに精通しているわけではない。

債務整理に強い、良い弁護士に出会えるよう、努力することも大切だ。

 

相談してみて、自分と合わないと思えば、別の弁護士に相談してみよう。

セカンドピニオンは悪いことではない。

 

自分にとって良いパートナーとなる弁護士を見つけることも、借金問題を解決する秘訣なのかもしれない。