債務整理できない借金とは

個人民事再生の申し立てを行うと、銀行や貸金業者からの借金は減額されるが、どうしても減額されない借金がある。

借金というと語弊があるかもしれないが、私の感覚としては借金みたいなものだ。

(後に説明するが、分納誓約書というものに「債務」と書かれている)

 

それが、国民健康保険料である。

 

個人事業をしていて、資金繰りが厳しくなると国民年金や国民保健料の支払いがまず止まる。住民税も然りだ。

年金や国民保健料は、その時の支払いを免れたとしても必ず後日、支払いの通知が送られてくる。

しかも、狙っていたかと思うほど忘れた頃に。

 

そして厄介なのが、税金や保険料などはたとえ自己破産しても支払いの責任を免れること(免責)は出来ないと決められている。

 

一時的に支払いを止めることは可能だが、余程の理由がなければ減額も免責もできないと思っておこう。

 

しかし、一括で全額を支払うことも困難だとなると、「分納」という形で支払うことをススメられる。

いわゆる「分割払い」だ。国民保健料では「分納」という。

これは、今まで滞納していた保険料に適応されるのだが、月々支払う金額は自分で決めることが出来る。

月々の支払いを低く設定すれば、支払い期間が長くなるし、高く設定すれば現在進行形で支払う保険料にプラスオンされるので、それこそ支払いが厳しくなる。

 

分納する金額と支払予定日が決まれば、「分納誓約書」というのが後日送られてくる。

一緒に払い込み用紙も入っているので、あとは毎月払い込み用紙で支払うだけだ。

 

ひとつ不思議なことが、国民健康保険料を滞納していると、その滞納していた期間を計算して「延滞金」が付いてくること。

借りたわけでもないのに、延滞金が付くのは未だに納得がいかない。

しかも、分納で全て支払いが終わったと思って喜んでいたところに支払い通知が来るのだからたまったものではない。怒り心頭だった。

 

なんとか冷静さを保って区役所へ行くと、上記のような説明をしてくれる。

もともと支払えない自分が悪いとはいえ、これには腹が立った。

 

年金はともかく、国民健康保険料や住民税は滞納して支払いが困難になったときは、まず役所へいってほしい。

放置して済ますほど国も甘くはない。

それこそ、個人民事再生で自宅を残したのに、国民健康保険料などの滞納で財産を差し押さえされたら何をやっているのか分からなくなる。

 

役所では腹立たしいこともたくさんあるが、グッとこらえて解決策を一緒に考えてもらいたい。